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成年後見とは?

成年後見は、認知症や障害などで判断能力が不十分な方の財産管理と身上保護を支える制度です。家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と、元気なうちに自ら後見人を選んで公正証書で契約する「任意後見」があります。

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行政書士は法定後見の申立てを代行できますか?

できません。家庭裁判所へ提出する申立書類の作成は司法書士・弁護士の業務です。行政書士がご支援できるのは、任意後見契約案の作成や周辺サポートの範囲です。

任意後見と法定後見の違いは?

任意後見は元気なうちに自分で後見人と契約しておく制度、法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。

任意後見契約はいつ効力が出ますか?

契約しただけでは効力は生じません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生します。

こんなときに成年後見

任意後見契約は必ず公証人の作成する公正証書で結びます。なお、法定後見の家庭裁判所への申立書類の作成は司法書士・弁護士の業務で、行政書士は行えません。

制度の枠組み・必要なもの

任意後見契約(公正証書)

本人と受任者が、委任する事務を定めて公正証書で契約。法律上の必須要件。行政書士が契約案の作成を支援できます。

法定後見の3類型

判断能力の程度に応じ「後見」「保佐」「補助」のいずれかを家庭裁判所が判断。

申立権者

本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長・検察官など、法定の者のみ。

診断書・財産目録など

本人の判断能力に関する医師の診断書、財産・収支に関する資料。

費用の目安

手続き報酬の目安法定費用
任意後見契約 公正証書作成公証人手数料 11,000円+登記嘱託料等
法定後見の申立費用(裁判所)収入印紙800円〜+郵券・鑑定費用等
行政書士報酬(任意後見契約案・支援)報酬 5〜15万円程度

法定後見の申立てには裁判所の手数料・鑑定費用等がかかります。任意後見は公正証書作成の公証人手数料が別途必要です。

ご相談から書類完成までの流れ

  1. STEP 1

    無料相談

    ご要望・状況をお聞きします

  2. STEP 2

    ヒアリング・お見積り

    内容を整理して費用をご提示

  3. STEP 3

    書類の作成

    契約書・文案を作成します

  4. STEP 4

    ご確認・修正

    内容をご確認のうえ調整します

  5. STEP 5

    納品・発送

    完成書類のお渡し・発送代行

よくあるご質問

まだ依頼するか決めていなくても相談できますか?

もちろんです。「自分は許可が取れるのか」「いくらかかるのか」を知りたいだけの段階で構いません。相談は無料で、無理な勧誘もいたしません。

相談に費用はかかりますか?

初回のご相談は無料です。お見積りをご確認いただいてから、ご依頼するかどうかをお決めいただけます。

自分で申請するのと、何が違いますか?

許認可は要件の確認や書類の準備が複雑で、不備があると不許可ややり直しになることがあります。行政書士が要件確認から申請まで代行することで、その手間とリスクを防げます。

今すぐ依頼しないと間に合いませんか?

手続きには審査期間があるため、お早めのご相談をおすすめします。まずは現状をお聞かせいただければ、スケジュールの目安をお伝えします。

対応エリア外でも相談できますか?

まずはお問い合わせください。手続きの種類によっては、遠方でも対応できる場合があります。

費用はだいたいいくらくらいですか?

手続きの種類や難易度によって異なりますが、各ページに料金の目安(報酬と実費の内訳)を掲載しています。正式なお見積りは、ご状況をお聞きした上で無料でお出しします。表示料金以外の追加費用はいただきません(申請手数料などの実費は別途)。

依頼すると、どれくらいの期間で許可が取れますか?

書類の準備期間に加えて、行政の審査期間がかかります。手続きごとに目安が異なるため、現状をお聞かせいただければスケジュールの見通しをお伝えします。お急ぎの事情があればご相談ください。

何を準備すればよいですか?

必要書類は手続きによって異なりますが、ご相談の段階では特別な準備は不要です。お話をうかがいながら、必要なものを一つずつご案内します。まずは現状をそのままお聞かせください。

やり取りはLINEやメールだけで完結できますか?

可能な範囲でオンライン中心の対応を行っています。ご来所が難しい場合も、まずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

個人情報や相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ご相談内容や個人情報は、行政書士の守秘義務のもとで厳重に取り扱います。ご相談だけで終わっても情報が第三者に渡ることはありません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

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荒木 素子

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